児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑法117条か?

 117条は「激発物破裂罪」。横綱の劣情が破裂したかと思いましたよ。
 本物の弁護士ならこの辺の条文は間違えませんからマスコミの誤植。
 110条あたりは公共危険罪、176は強わい、177は強姦・・・と漠然と把握しています。

http://www.zakzak.co.jp/spo/2007_12/s2007121013_all.html
夕刊フジも被害者側の代理人が高砂親方朝青龍宛に出した「御通知書」(配達証明)を入手した。それによると、朝青龍は03年4月5日深夜、都内の自宅マンションの入り口付近で、直前まで行われていたパーティー会場で知り合った女性の肘などをつかみ、無理やり自室に引きずり込んだ。朝青龍は女性が抵抗できない状況におき、異常な性行為を強要して暴行したという。
 精神的に著しく傷ついた、とする女性は弁護士に訴え、「刑法第一一七条・一八一条の強姦致傷罪」に当たるとして御通知書を朝青龍高砂親方に対して送り、謝罪と賠償金の支払いを求めた−とされる。
 朝青龍の後援会関係者は夕刊フジの取材に「横綱は『酔っぱらってその時のことは覚えていない。吐きそうになって、女性を押しのけただけ』という説明をしました。でも、それだけでも彼がやればけがをするのは明らかですよ」と当時のことを証言するが、「コトが公になっては横綱の相撲生命にもかかわる」と答え、この関係者の判断で、“事件”は穏便に処理されたという。
 この関係者は「(被害女性に)いくらなら解決するか、と聞くと“20万円位かな…”というので相手にそれを渡して示談にしました。しかし、横綱は一切表に出ず、謝罪もありませんでした。その件に限らず、横綱については約束を守らないなどほとほと呆れることがいくつもあります。私も今は付き合いはほとんどありません」とも話した。
 関係者はまた、事件から4年8カ月もたって、経緯を明らかにした理由を「横綱の品格が問われるなか、許せない行為だと今も思う。示談にしたから謝罪もしないのは、横綱の不遜(ふそん)の極み」と説明している。

第117条(激発物破裂)
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

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