司法としてはやっぱり親の承諾ということになります。
仮に虐待されていたという事実があっても、関係機関に連絡・相談するというのが適切な対応です。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200711020072.html
性犯罪に関する刑法の規定では、相手が13歳未満の場合、たとえ同意があっても処罰の対象となる。まだ意味を正しく理解して法的に有効な同意をする能力がないとみなされるためだ。
今回の事件で、長崎地検の仁田裕也次席検事は「相手は12歳。甘い言葉でたぶらかしており、誘拐にあたる。男は事実関係を認め、犯罪の構成要件を満たす。本当に女児を心配していたなら家に帰せばいい」と語った。
弁護士は「2人に『誘拐』の認識がないなかで事件をどう評価するか、証拠を精査して見極めたい」と話した。
独協大学の名和鉄郎教授(刑法)は「長崎地検の判断は妥当だ。ただ、一般論としては、親元を離れた方がその子の健康や安全が守られる場合もないとは言えない。家庭環境が多様化し、年齢だけで判断できる時代ではなくなった」と話した。
親告罪なので、親は告訴したということです。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第229条(親告罪)
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。