だそうです。
厳しいですね。
徳俵で残った感じです。
法令適用も朗読されていて、
1 数回の4項提供罪(不特定多数)は包括一罪
2 同一機会における青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪
3 同一機会における、数回の撮影行為(デジカメとかビデオで撮る)を観念的競合
とのことです。
大阪高裁は
1 併合罪
2 併合罪
3 包括一罪
ですよね。
札幌高裁なら
1 ?
2 観念的競合
3 包括一罪
になります。
要するにバラバラ。
これから始まる同種事案の量刑を予想するために、判決をメモしてきました。