児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反+製造罪で保護観察(大阪地裁H19.10.9)

 だそうです。
 厳しいですね。
 徳俵で残った感じです。

 法令適用も朗読されていて、
1 数回の4項提供罪(不特定多数)は包括一罪
2 同一機会における青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪
3 同一機会における、数回の撮影行為(デジカメとかビデオで撮る)を観念的競合
とのことです。
 大阪高裁は
1 併合罪
2 併合罪
3 包括一罪
ですよね。
 札幌高裁なら
1 ?
2 観念的競合
3 包括一罪
になります。
 要するにバラバラ

 これから始まる同種事案の量刑を予想するために、判決をメモしてきました。