青少年条例違反+製造罪で保護観察(大阪地裁H19.10.9)

 だそうです。
 厳しいですね。
 徳俵で残った感じです。

 法令適用も朗読されていて、
1 数回の4項提供罪(不特定多数)は包括一罪
2 同一機会における青少年条例違反と3項製造罪(姿態とらせて製造)は併合罪
3 同一機会における、数回の撮影行為(デジカメとかビデオで撮る)を観念的競合
とのことです。
 大阪高裁は
1 併合罪
2 併合罪
3 包括一罪
ですよね。
 札幌高裁なら
1 ?
2 観念的競合
3 包括一罪
になります。
 要するにバラバラ

 これから始まる同種事案の量刑を予想するために、判決をメモしてきました。