児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男が「自称15歳高校生と援助交際した」として自首した場合

 大阪府警京都府警も警視庁も、
   ガセが多いので、
   相手方が児童かを確認してから、捜査開始
だそうです。
 事件性がないのは、ふるいに掛けて取調もしない。
 時々、25歳とか12歳とか混じってますからね。12歳は罪名が違いまず。