解決すべき問題。
- 対償供与約束が実行の着手で、同じ対償供与約束に包まれた数回の性交等は包括一罪
- 製造罪の保護法益は個人的法益ではない(大阪地裁)から、数人が撮影されても包括一罪
- 製造罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
- 払うつもりがない児童買春は、準強姦ではないか?
長野・山梨の児童買春:容疑で40歳男を追送検−−南アルプス署 /山梨
2007.08.29 毎日新聞社
調べでは、容疑者は06年12月中旬から07年2月末にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った長野県内に住む当時中学3年の女子生徒(当時15歳)と、山梨県内に住む当時高校1年と2年の女子生徒(同16歳、同17歳)の計3人に、18歳未満と知りながら、それぞれ現金数十万円を支払うともちかけてみだらな行為をした疑い。容疑者は最後に金を払うとして女子生徒らと数回会っていたが、結局払わなかった。