児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「金は最後に払う」という対償供与の約束の事例

 解決すべき問題。

  1. 対償供与約束が実行の着手で、同じ対償供与約束に包まれた数回の性交等は包括一罪
  2. 製造罪の保護法益は個人的法益ではない(大阪地裁)から、数人が撮影されても包括一罪
  3. 製造罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
  4. 払うつもりがない児童買春は、準強姦ではないか?

長野・山梨の児童買春:容疑で40歳男を追送検−−南アルプス署 /山梨
2007.08.29 毎日新聞社
 調べでは、容疑者は06年12月中旬から07年2月末にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った長野県内に住む当時中学3年の女子生徒(当時15歳)と、山梨県内に住む当時高校1年と2年の女子生徒(同16歳、同17歳)の計3人に、18歳未満と知りながら、それぞれ現金数十万円を支払うともちかけてみだらな行為をした疑い。容疑者は最後に金を払うとして女子生徒らと数回会っていたが、結局払わなかった。