強制わいせつ罪については、条文通りでOKなんですが、児童買春罪については疑問に思っています。強姦・強制わいせつと児童買春罪の観念的競合の事例は時々見かけますが、「対償供与の約束」の前提となる承諾能力・法益処分能力ありませんから、適用の前提に欠けると思います。
承諾能力を問わないのなら、4歳でも5歳でも「アメ玉」で釣って性交等すれば児童買春罪になりそうなものですが、そこまでは言わないですよね。非常識だから。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070722-00000069-san-soci
調べでは、容疑者は夕刊の配達中だった19日午後5時10分ごろ、神奈川区内のマンションに住む小学6年の女子児童(12)の胸を触るなどのわいせつ行為をした疑い。
容疑者はわいせつ行為の際に児童に3000円を渡していた。児童が新しい文房具を持っているのを見つけた母親が問いただしたところ、容疑者の犯行が発覚した。
容疑者は調べに対し「約2年前から新聞配達のときに週数回、児童にお金を渡して、わいせつ行為していた」と供述しているという。
弁護人なら、こんなこと言わないで、強制わいせつを落として児童買春罪にしてもらった方がいいですけどね。