児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳に対価渡して性的行為した場合の擬律

 強制わいせつ罪については、条文通りでOKなんですが、児童買春罪については疑問に思っています。強姦・強制わいせつと児童買春罪の観念的競合の事例は時々見かけますが、「対償供与の約束」の前提となる承諾能力・法益処分能力ありませんから、適用の前提に欠けると思います。
 承諾能力を問わないのなら、4歳でも5歳でも「アメ玉」で釣って性交等すれば児童買春罪になりそうなものですが、そこまでは言わないですよね。非常識だから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070722-00000069-san-soci
調べでは、容疑者は夕刊の配達中だった19日午後5時10分ごろ、神奈川区内のマンションに住む小学6年の女子児童(12)の胸を触るなどのわいせつ行為をした疑い。
容疑者はわいせつ行為の際に児童に3000円を渡していた。児童が新しい文房具を持っているのを見つけた母親が問いただしたところ、容疑者の犯行が発覚した。
容疑者は調べに対し「約2年前から新聞配達のときに週数回、児童にお金を渡して、わいせつ行為していた」と供述しているという。

 弁護人なら、こんなこと言わないで、強制わいせつを落として児童買春罪にしてもらった方がいいですけどね。