児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

合意の主張が認められた事件(大阪地裁H19.8.7)

 密室の犯行の場合、前足・後足が重要になります。
 メールは保存しておいて下さい。
 性犯罪の被害にあったらすぐ110番してください。

http://www.asahi.com/national/update/0807/OSK200708070066.html
水島和男裁判長は「女性は事件後も男性と好意的なメールをやり取りするなど親密な関係にあったと思われる。被害を訴える女性の供述は疑わしい」と述べた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070807-00000113-san-soci
強制わいせつ男性に無罪判決 大阪地裁
8月7日16時39分配信 産経新聞
 柔道大会で宿泊中、専門学校の後輩の女性部員にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた兵庫県在住の同部員の男性(32)に対する判決公判が7日、大阪地裁で開かれた。水島和男裁判長は「被害者の供述は信用できず、合意の上での出来事だった」として、無罪(求刑・懲役3年6月)を言い渡した。
 水島裁判長は判決理由で、ホテルでの行為の後も2人がお互いにメールで連絡していたことに触れ、「メールの内容は、女性が精神的に重大な被害を受けたとは言い難いもので、行為後も2人が一定期間、良好な関係だったことがうかがえる」と指摘。合意の上での行為だったと結論づけた。

 しかし、そんなメールがあっても「求刑3年6月」って、厳しい検事さんですね。