児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット有害・不良情報管理規則

 どこの国もこういう方向なんですね。

http://www.asahi.com/international/update/0717/TKY200707170591.html
規則案によると、(1)利用者は身分証の氏名を登録した上で書き込む(2)サイト管理者も自分の実名をネット上に掲載する(3)個別テーマを設けてはならない(4)管理者は公表前に内容を事前に審査する(5)市は「有害」と認めた情報の削除をサイト管理者に求め、従わない場合許可を取り消すことができるといった内容。
 また「有害情報」には国家の名誉を傷つける発言やわいせつな図画、虚偽情報などのほか、非合法の集会やデモの呼びかけも含まれる。違反者には5〜10日の拘留と罰金を科すことができる。
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中国憲法第35条は「公民は言論、出版、集会、結社、デモ、示威の自由を有する」と定める。人権・民主化問題にくわしい北京の李柏光弁護士は「言論の自由には匿名発言も含まれると考えるのが常識。実名を義務づける例は世界のどこにもない。規則案は明らかに憲法違反だ」と批判する。