児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

捜査研究5月号はかすがい外し。

http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200705/
児童買春等処罰法違反,児童福祉法違反の捜査について
東京地方検察庁検事 武井聡士

2 事案の概要
被疑者は,インターネット上にSM愛好者らを対象としたホームページを開設して,会員を募り,複数の男性会員と1人の女性がSMプレイを含む性交などをするための機会を提供していた者であり,そのためのホテルを用意し,同所で男性会員と女性とを引き合わせ,男性からは現金を徴収し,参加した男女が牲交等をする様子をビデオカメラで撮影,録画し,その画像に一部加工を施したものをホ-ムぺ-ジに掲載していた者であるが,


  1 児童淫行行為
  2 公然陳列目的製造(撮影)
  3 公然陳列目的製造(複製)
があって、1を家裁に起訴、2は外して、3は略式起訴したという体験談。
 児童淫行罪・製造罪観念的競合説だと、123は科刑上一罪(公訴事実同一)ですから、略式命令の確定で、児童淫行事件にも一事不再理効及ぶというのが理論的です。