http://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/200705/
児童買春等処罰法違反,児童福祉法違反の捜査について
東京地方検察庁検事 武井聡士2 事案の概要
被疑者は,インターネット上にSM愛好者らを対象としたホームページを開設して,会員を募り,複数の男性会員と1人の女性がSMプレイを含む性交などをするための機会を提供していた者であり,そのためのホテルを用意し,同所で男性会員と女性とを引き合わせ,男性からは現金を徴収し,参加した男女が牲交等をする様子をビデオカメラで撮影,録画し,その画像に一部加工を施したものをホ-ムぺ-ジに掲載していた者であるが,
1 児童淫行行為
2 公然陳列目的製造(撮影)
3 公然陳列目的製造(複製)
があって、1を家裁に起訴、2は外して、3は略式起訴したという体験談。
児童淫行罪・製造罪観念的競合説だと、123は科刑上一罪(公訴事実同一)ですから、略式命令の確定で、児童淫行事件にも一事不再理効及ぶというのが理論的です。