児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯電話の無断私用を業務上横領とした事例(日本郵政公社札幌監察室)

 電話機の領得行為という構成なんでしょうが、本来業務の合間の私用であれば、実際は利益窃盗ですよね。電話のタダ掛け。
 横領罪?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070324-00000121-mailo-hok
 日本郵政公社札幌監察室は23日、業務用の携帯電話を私用に使っていたとして、石狩郵便局(福井正局長)の男性の元非常勤職員(22)を業務上横領容疑で札幌地検書類送検した。
 調べでは、元職員は小包や速達の配達のために同局から貸与された携帯電話を使って06年9月29日から今年2月9日まで、携帯サイトで知り合った女性と106万円相当のチャットを繰り返していた。

ランチ食べながら調べました。

判例コンメンタール刑法第3巻
ウ 一時使用の意思
他人の物を委託の趣旨に反して一時使用する場合、不可罰な一時使用(使用横領)なのか、横領罪なのか、その限界が問題になる。裁判例では、短期間使用することの許諾を得て自動車を借り受けた者が、その許諾の限度を超えて8日間にわたり自動車を乗り回した場合について、不法領得の意思を認めたものがある(大阪高判昭46・11・26高刑集24・4・741)。また、前記のとおり、会社の職員が、その保管する会社所有の機密資料をコピーする目的で一時的に持ち出す場合に、たとい返還の意思があっても、不法領得の意思が肯定される(東京地判昭60・2・13刑裁月報17・1=Z・22、判時1146・23)。