持って帰ったのが窃盗罪。コピーしたかは関係ない。
占有移転がなければ窃盗罪不成立。
USBとかSDも大容量化してて、いつまでも「占有」に拘ってていいんですか?
刑法が動かないと、そのうち、特別刑法で食い荒らされますよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070317-00000009-mai-soci
容疑者は昨年10〜12月、社外への持ち出しが禁止されている同社貸与のノートパソコン(6万円相当)に、大量の同社データをダウンロードしたうえ、今年2月5日ごろ自宅に持ち帰り、データを私有の外付けハードディスクなどにコピーするなど私物化した疑い。自宅の家宅捜索で、壊れた私有パソコンやハードディスクなどが見つかった。容疑者は「自宅にパソコンは持ち帰ったが、コピーなどはしていない」などと容疑を否認しているという。