児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情報窃盗 PC持ちだしの事例

 持って帰ったのが窃盗罪。コピーしたかは関係ない。
 占有移転がなければ窃盗罪不成立。
 USBとかSDも大容量化してて、いつまでも「占有」に拘ってていいんですか?
 刑法が動かないと、そのうち、特別刑法で食い荒らされますよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070317-00000009-mai-soci
容疑者は昨年10〜12月、社外への持ち出しが禁止されている同社貸与のノートパソコン(6万円相当)に、大量の同社データをダウンロードしたうえ、今年2月5日ごろ自宅に持ち帰り、データを私有の外付けハードディスクなどにコピーするなど私物化した疑い。自宅の家宅捜索で、壊れた私有パソコンやハードディスクなどが見つかった。容疑者は「自宅にパソコンは持ち帰ったが、コピーなどはしていない」などと容疑を否認しているという。