児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ+児童ポルノ製造罪で懲役6年6月(横浜地裁H19.3.15)

 多分、併合罪にされていると思うんですが、正解は観念的競合でいいですよね。
 「服を脱がせて写真に撮り」はわいせつ行為に他ならないし、児童淫行罪とは観念的競合なんだから。

多和田隆史裁判官は「抵抗するおそれのない園児に狙いをつけ、保育士の立場を巧みに悪用した卑劣極まりない犯行」と述べた。
 判決は、被告が保育士養成専門学校在学中に幼児に性的興味を持つようになったと指摘、「幼児性愛の傾向があると自覚しながらあえて保育士となり、常習的に犯行を繰り返した」と述べた。
朝日新聞社

園内で女児にいたずら 保育士に実刑6年6月 横浜地裁=神奈川
 判決によると、被告は昨年7〜8月、横浜市内の保育園のトイレなどで、2〜5歳の女児10人の服を脱がせて写真に撮り、そのうち4人の下半身を触るなどした。
読売新聞社