児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

小5に裸の画像送信させた疑い 広島の26歳逮捕=和歌山

 撮影→送信までを3項製造罪と評価するのが流行りですが、撮影がわいせつ行為だとすれば、13歳未満に撮影させる行為は176条後段の強制わいせつ罪になるはずです。
 親告罪の一部起訴という論点がありますが、これは全部起訴。特別法による親告罪非親告罪化ですよ。強制わいせつ罪を軽く処分することになるし、おかしいと思いませんかね。
 

 発表によると、容疑者は2009年12月19日夜から20日未明にかけて、携帯電話の無料ゲームサイトで知り合った和歌山市内の当時小学5年だった女子児童に、カメラ付き携帯電話で、自分の裸を数枚撮影させ、メールで送信させた疑い。父親が児童の携帯電話を調べて発覚、同署に相談した。
[読売新聞社 2010年6月2日(水)]