撮影→送信までを3項製造罪と評価するのが流行りですが、撮影がわいせつ行為だとすれば、13歳未満に撮影させる行為は176条後段の強制わいせつ罪になるはずです。
親告罪の一部起訴という論点がありますが、これは全部起訴。特別法による親告罪の非親告罪化ですよ。強制わいせつ罪を軽く処分することになるし、おかしいと思いませんかね。
発表によると、容疑者は2009年12月19日夜から20日未明にかけて、携帯電話の無料ゲームサイトで知り合った和歌山市内の当時小学5年だった女子児童に、カメラ付き携帯電話で、自分の裸を数枚撮影させ、メールで送信させた疑い。父親が児童の携帯電話を調べて発覚、同署に相談した。
[読売新聞社 2010年6月2日(水)]