時々届く留置場からの相談によれば、そこで頑張っても無駄だとアドバイスする弁護人もいるようですが、知らなかったら無罪ですから、奥村は正確に供述してもらう・頑張ってもらうよう勧めています。
「児童」「青少年」「13歳未満」の認識というのは、「児童」「青少年」「13歳未満」という客観的事実は存在するわけですから、「児童・青少年・13歳未満と知っていました」と供述すれば、終わりです。相手がなんと言おうと、行為者に認識があれば十分です。そこは慎重にお願いします。
もっとも、みるからに12歳の児童に対して、18以上だと思っていた等というのは、「不合理な弁解」として重い量刑を招きますから、ご注意下さい。