児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の年齢を知っていたか・知らなかったかの供述について

 時々届く留置場からの相談によれば、そこで頑張っても無駄だとアドバイスする弁護人もいるようですが、知らなかったら無罪ですから、奥村は正確に供述してもらう・頑張ってもらうよう勧めています。
 「児童」「青少年」「13歳未満」の認識というのは、「児童」「青少年」「13歳未満」という客観的事実は存在するわけですから、「児童・青少年・13歳未満と知っていました」と供述すれば、終わりです。相手がなんと言おうと、行為者に認識があれば十分です。そこは慎重にお願いします。
 もっとも、みるからに12歳の児童に対して、18以上だと思っていた等というのは、「不合理な弁解」として重い量刑を招きますから、ご注意下さい。