児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罪となるべき事実では「他人に提供する目的」を認定し、法令適用では2項製造罪(特定少数)を適用して、量刑理由では「販売目的」を認定している事例(堺支部)

 まあ、特定かつ少数に売ることもあるのかなあと。
 一時世間を賑わせた報道に比べると、起訴された事件が少ないというか、歯抜けになってます。
 全部、責任とらせないと効果が上がらない。