2007-02-22 罪となるべき事実では「他人に提供する目的」を認定し、法令適用では2項製造罪(特定少数)を適用して、量刑理由では「販売目的」を認定している事例(堺支部) 児童ポルノ・児童買春 まあ、特定かつ少数に売ることもあるのかなあと。 一時世間を賑わせた報道に比べると、起訴された事件が少ないというか、歯抜けになってます。 全部、責任とらせないと効果が上がらない。