公然陳列罪と陳列目的所持罪を併合罪としたもの(大阪地裁h17)

 街頭での陳列。1/1陳列と1/1所持が併合罪です。これは妥当。
 量刑理由には、「見た人の情操が害されるおそれ」「見た人に謝罪した」とあります。
 私も、相当害されています。