同じHDDをわいせつ物所持罪の関係では「所持」と評価しています。
擬律違い。
媒体を支配していたら所持罪ですから。
同様の行為を所持罪とする京都地裁H17もありますよ。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
判例もあってね、弁護人がそんなこというと屁理屈だって言われるんですけどね。>>京都地裁
大阪高裁H18.10.10
所論は,電磁的記録は所持罪ではなく保管罪の客体であるから,原判示3について児童ポルノの提供目的所持を認めた原判決には判決に影響を及ぼす法令適用の誤りがある,というのである。
しかし,児童買春等処罰法7条5項にいう「保管」とは,電磁的記録を自己の所持する記憶媒体以外の記憶媒体において実力支配下に置くことをいい,記憶媒体が自己の所持するものである場合には「所持」が成立するのであるから,所論は独自の見解であって採用の限りでない。