児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成18年度第2回総合セキュリティ対策会議

 裁判所のいうことを聞かない管理人がいるそうです。

http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h18/youshi2.htm
平成18年度第2回総合セキュリティ対策会議(平成18年9月15日)発言要旨
【事務局説明】
(事務局より「平成18年上半期のサイバー犯罪の検挙及び相談受理状況」、「平成18年上半期の不正アクセス行為の発生状況等」及び「平成18年度上半期のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況」について説明。)

○出会い系サイトに関係した事件のうち、児童ポルノが急増しているが、具体的にはどのような被害なのか。

○事務局 出会い系サイトを通じて知り合った者に呼び出された後、性交しているところを写真に撮られたり、あるいは単に脱いだところを撮影されるといった形態の被害である。
・・・・・
【捜査上の観点から見たインターネット社会の匿名性の問題】
(事務局より資料に基づき説明)
○電子掲示板上の名誉毀損事案については犯人を特定する資料はアクセスログのみであり、このような事案がある大型電子掲示板で行われると、発信者情報開示を行おうが何をしようがその掲示板の管理人は対応を行ってくれない。この管理人は裁判所の言うことを聞かないため、もうそこから先はお手上げという状態になっている。
 また、インターネットカフェ等の端末から犯罪を行われると犯人に辿り着くことが困難であるため、そこでの本人確認についての法制化や意図的にログを記録しない電子掲示板等にログの保存を義務付けるという方向もあるのではないかと思う。
○ログの保存を義務付ければ、確かに追跡性は上がるのだろうが、本当にそれがいいのかというと、必ずしもそうではない。
 ログの保存を義務付けるということではなく、ユーザー側に選択の余地を与えるため、自分はログを保存している、この会社はログを保存しているといったことを表明するようにすればいいのではないだろうか。
○しかし、ログを保存しないことを売りにしている電子掲示板に、人が集まり、世の中を動かしていってしまっているという現実もあり、そこをどうするかが大きなポイントだと思う。
○今回の検討テーマは非常によいテーマであるのだが、論点が多岐にわたるため、次回からは論点を少し絞って進めていった方がいいのではないだろうか。特に、ログの保存の関係については、これまでの歴史と経緯があり、そう簡単に結論が出るものではないと思う。
 論点を絞った上で、我々がホットラインを作ったようにもっと具体的で力のある提案をしていくべきだと思う。