児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪(児童買春、児童淫行、強姦、強制わいせつ、青少年淫行)→××(陳列、提供・・・)目的製造罪(撮影)→××罪(陳列、提供・・・)の罪数処理

 弁護士からの問い合わせて調べてみた。 
 弁護士も思いつかない展開ですが、判例を組み合わせると、前提性犯罪を含めて一罪になるよね。

性行為→製造罪を一罪とするもの

  • 東京高裁h17.12.26
  • 阪高裁h18.9.21

××(陳列、提供・・・)目的製造罪(撮影)→××罪(陳列、提供・・・)を牽連犯とするもの

 こんなのは、被告人に有利にこそなれ不利にはならないから、弁論要旨の最後にちょっと書いておけばよろしい。なるべく多くの裁判官に考えてもらわないと、解釈が揃わない。