なんかパターンになりました。
強要罪と、製造罪・公然陳列罪。
陳列目的製造罪と公然陳列目的製造罪については、牽連犯という主張が考えられます。
提供目的製造罪と提供罪とは牽連犯(奈良地裁)。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061005-00000062-jij-soci
無料画像変換サイトへの掲載に児童ポルノ陳列容疑を適用したのは全国で初めてという。
追記
西条の警察は、児童ポルノ・児童買春にも熱心で、新法にも果敢に挑戦されています。
裁判結果は量刑だけ見ると
となって、報道の事件の量刑も見えてしまいます。
3項製造罪(姿態とらせて製造)については、判例(東京高裁H17.12.26)違反となっています。法文を確認すればわかることですが、地元の弁護士も気づかないまま実刑となっているのは残念です。