8/18に被告人・弁護人が呼び戻されて同日に判決受けちゃったんですよね。
忙しいとかで戻らなければ、その8/18判決にはどうしようもない瑕疵があることになったんでしょうが。(普通は、裁判所は8/18は無かったことにして再度期日指定しようとするでしょうね。弁護人としては控訴して破棄された方が法定通算があるから・・・とか考えると、「重大な瑕疵があるものの、判決宣告は終わった。」とか宣言して、こういう破棄事由を温存したいですね。)
まあ、判決宣告の弁護人の出頭というのは、そういうところをチェックするという仕事なんでしょ。行かないと怒られますから。座ってりゃ国選日当もらえるというもんじゃなくて。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061215-00000259-mailo-l18
青木正良裁判長は「検察官不在で(1審の)判決が言い渡されたのは軽視できない違法がある」と批判しながらも、「判決に影響を及ぼすような重大なものではない」として男の控訴を棄却した。
1審・福井地裁は今年8月18日、担当検察官が遅刻して不在だったにもかかわらず裁判官が判決を言い渡し、閉廷した。刑事訴訟法の規定では検察官の出廷は公判で不可欠のため、弁護士や書記官の指摘で男が呼び戻され、約30分後に検察官出廷で再度同じ判決が言い渡された。男は判決言い渡し手続きの法令違反による判決無効と減刑を主張して控訴していた。