加入強制である上に、公益活動も罰金6万円で強制されるようです。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611300007.html
公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます――。大阪弁護士会(約3千人)は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。
対象となるのは、同会や10月に開業した日本司法支援センター(法テラス)での法律相談▽国選弁護や刑事当番弁護士の業務▽人権擁護などを目指す委員会への参加――など5活動で、来年度から64歳以下(約2500人)に参加を求める。同会役員や司法修習生の指導担当弁護士などについては、「みなし公益活動者」として免除する。