児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の帰責の主張は許されない(東京地裁H15)

 こういう事情を考慮してくれる裁判所もあれば、そうでない裁判所もあって、困ります。

量刑理由
被害児童には、自ら出会い系に書き込んだり勧誘メールを送った事実があるが、その未熟さにつけ込んだ被告人が児童の落ち度を主張することは許されない