2006-11-28 被害児童の帰責の主張は許されない(東京地裁H15) 児童ポルノ・児童買春 こういう事情を考慮してくれる裁判所もあれば、そうでない裁判所もあって、困ります。 量刑理由 被害児童には、自ら出会い系に書き込んだり勧誘メールを送った事実があるが、その未熟さにつけ込んだ被告人が児童の落ち度を主張することは許されない