児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-08-19から1日間の記事一覧

児童淫行罪につき「弁護側は合意の上だったとし「淫行行為には該当しない」と無罪を主張した」事例(宇都宮地裁)

有罪だと実刑なので、争う必要があります。 合意・承諾があっただけでなく、「児童福祉法34条1項6号は、児童に淫行を「させる行為」を禁止しているのであるから、自己を相手に淫行をさせる場合、同号に該当するといえるためには単に児童と淫行をするだけでは…