児童虐待の刑事規制の話を聴きに入った。
傷害とか傷害致死とか保護責任者遺棄罪という話で、これらは地裁の管轄。
ところで少年法37条があるので、児童福祉法違反(淫行させる行為)は家裁、児童ポルノ・児童買春は地裁・簡裁という風に泣き別れになるんです。
第3章 成人の刑事事件
第37条(公訴の提起)
1次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者につ
いての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九
条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、
前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。
児童福祉法違反以外に家裁管轄になる事件というのが意外にしょぼいというか、形式犯みたいじゃないですか。
未成年者喫煙禁止法
第3条〔親権者等の処罰〕
未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
②親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
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第4条〔販売者の義務〕
煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第5条〔販売者の処罰〕
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス未成年者飲酒禁止法
第1条〔未成年者の飲酒禁止〕
満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
②未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
③営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
④営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
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第2条〔没収・廃棄〕
満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得
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第3条〔罰則〕
第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
②第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス児童福祉法
第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
五 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
第30条〔同居児童の届出義務、保護者の相談義務〕
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
学校教育法
第90条〔子女使用者の義務違反〕
第十六条の規定に違反した者は、これを十万円以下の罰金に処する。
第91条〔就学義務違反〕
第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを十万円以下の罰金に処する。
これらを何が何でも家裁でやるという理由もないと思うし、これ以外は何が何でも家裁でやってはやらないという理由もないと思いました。