児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士に頼むと軽くなるのか?

 スケジュールと費用が折り合えば、どこでも行きますが、限界事例や実刑相当事案を除けば用はないですよね。
 各地からの問い合わせに対しては、

  • 逮捕前なら任意捜査の可能性が微かにある。
  • 経験豊富
  • 罰金なのか、実刑なのか、執行猶予なのか、限界事例なのかの見極めを付けた弁護活動が可能。
  • 執行猶予相当事案について公判請求されてしまってからではそう劇的に軽くなることはない。
  • 法令適用や訴訟手続にミスがないよう細かくチェックして、量刑相場に照らして重過ぎることがないよう、弁護人立証で軽めのところに誘導する程度。(裁判所も量刑のプロなので、同じ材料ならそれほど量刑はばらつかない。)
  • 再犯しないよう学習してもらうので、再犯は少ない

って当たり前の説明しています。

 まあ、悪質事案でなければ、法律知らなくても、私選でも国選でも、裁判所が適当に執行猶予の判決書いてくれますから、地元の弁護士に任せればいいんじゃないですか。「悪質事案かどうか」は、わからないでしょうけどそこは悲観的に観測すればいい。