児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)の罪数

 観念的競合で起訴した検察官いましたよん。
 児童淫行罪とは事物管轄またがっても観念的競合だっていうんだから、まんざらあり得ない解釈ではない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060815-00000248-mailo-l34
同署の調べでは、被告は今年2月と6月、中区などのホテルで、広島市内の中学に通う女子中学生3人が18歳未満と知りながら、現金約1万5000円〜2万5000円を渡してわいせつな行為をし、さらにビデオカメラなどで撮影し、鑑賞目的で自分のパソコンで編集しビデオテープに保存した疑い。