観念的競合で起訴した検察官いましたよん。
児童淫行罪とは事物管轄またがっても観念的競合だっていうんだから、まんざらあり得ない解釈ではない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060815-00000248-mailo-l34
同署の調べでは、被告は今年2月と6月、中区などのホテルで、広島市内の中学に通う女子中学生3人が18歳未満と知りながら、現金約1万5000円〜2万5000円を渡してわいせつな行為をし、さらにビデオカメラなどで撮影し、鑑賞目的で自分のパソコンで編集しビデオテープに保存した疑い。