児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童Aをソープ嬢兼デリヘル嬢として雇用して性交や性交類似行為させた場合の児童淫行罪は併合罪(和歌山家裁)

 ソープ嬢として雇用して遊客と性交させるのと、デリヘル嬢として雇用して遊客と性交類似行為させるのは、犯意・犯行態様が違うということでしょうか?