児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつオジ有罪で「もうしない」翌日、同じ子に…

 国選の窃盗事件で保釈して、情状証人+被告人質問して結審して、その直後その帰り道に、窃盗して被告人と情状証人が逮捕されたという経験があります。
 スポーツ新聞の見出しになった。
 弁護人にもトラウマになって、その記録は処分せずに取ってあります。
 再犯危険性というのはかならずしも証拠書類だけではわからないので、1回目は裁判所も一抹の不安を感じながらも自力更生に賭けて騙されてやっているという感じだと思っています。

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_07/t2006070619.html
男性は2005年4月、小学生の女児ら3人の体に触ったなどとして強制わいせつ罪に問われ、同年6月に仙台地裁気仙沼支部が懲役2年6月、執行猶予5年を言い渡した。
 公判で男性は「もう声を掛けたりはしない」などと約束し、釈放されたが、男性は判決翌日に同じ3人のうち2人に声を掛け、その後も約2カ月半にわたり、同じ女児らに付きまとうなどの行為を繰り返した。

 なお、執行猶予付きの判決については、所定の取消事由があれば取り消されます。

刑法
第26条(執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

第26条の2(執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。