今日も名古屋、明日も名古屋。
併合罪説(奥村説)の高裁判決は、大阪、東京、名古屋が揃いました。那覇支部は反対。
6項児童ポルノ輸出罪の既遂時期は、外国における積載時説。
同じ児童ポルノが入国した時点の関税法違反(輸入禁制品の輸入)とは併合罪。
最高裁H18で立法者意思の呪縛を解かれて(立法者の解釈を離れて)、ますます厳しくなるぞ。
原判決は国外犯規定を記載していないのだが、それは不問?
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
控訴理由は立法者の解説に従っています。
立法者の解説書によれば、外国の領域外に出た時である。(領域搬出説)(関税法2条の「積み込み時」ではない。)
森山・野田「よくわかる児童ポルノ・児童買春処罰法」P60
とすると、本件の訴因でいえば、被告人が発送した航空便が、飛行機に搭載されて、さらに、A国から公海・第三国に出た時点で、輸出罪は、既遂となる。