児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員・青森県青少年健全育成条例違反で公判請求・懲役6月執行猶予3年(青森地裁H18.5.25)

 罰金じゃすまなかったようです。
犯情が悪いのか、検事が厳しいのか。

http://www.atv.jp/look/neswide/2006nw/5/nwide0525.htm
青森地方裁判所で開かれたきょうの判決公判で、渡邉 英敬裁判官は「動機や経緯に何ら酌むべき点はなく、現職の教諭による破廉恥な行為で 教育関係者への信頼感が失われたことは否定できない」などとして、被告に懲役六か月、執行猶予 三年の判決を言い渡した。

http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/0525/nto0525_12.asp
被告(33)の判決公判が二十五日午前、青森地裁であり、渡邉英敬裁判官は懲役六月、執行猶予三年(求刑懲役六月)を言い渡した。
 判決によると、被告は三月六日夜、むつ署管内の漁港岸壁に止めた自分の乗用車内で、女子生徒が十八歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした。

青森県青少年健全育成条例
(淫行又はわいせつ行為の禁止)
第22条 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
第30条 第22条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。