児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士法の適用違憲による無罪主張

 「弁護士のいない種子島には行政書士などに頼る以外に裁判を受ける手段がない」というなら「緊急避難」ですかね。不当提訴に対する「正当防衛」ですか?

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kagoshima/news/20070227ddlk46040690000c.html
西之表市議無資格業務:被告に懲役1年を求刑 無資格で登記申請書など作成 /鹿児島
 無資格で登記申請書や訴状の作成などをしたとして司法書士法違反、弁護士法違反罪に問われた、同市議行政書士(55)の論告求刑公判が26日、鹿児島地裁(谷敏行裁判官)であった。検察側は「自分の行為が正当と主張しており、再犯の恐れは極めて高い」などとして懲役1年を求刑した。
 弁護側は最終弁論で「弁護士のいない種子島には行政書士などに頼る以外に裁判を受ける手段がない。被害も皆無」などとして、弁護士法の適用違憲による無罪を主張した。
毎日新聞 2007年2月27日

第36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第37条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

弁護士はいませんが、司法書士はいらっしゃるようです。
http://homepage2.nifty.com/shihou-kagoshima/memberlist/kumage.htm
http://local.yahoo.co.jp/a146/a246213/g107/g20779/g30779024/