児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高裁法廷

 擬律判断を求めるので、弁護人立証は少ないんです。

弁護人「弁1号証として、郵政公社の発送用ラベルの取り調べを求める。カーボン複写になっとるとこに注目してください。カーボンだから一番上の紙に書くと、一番下の紙にも写るのよ。1個の行為だということで。」
検察官「不同意」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「『不同意』ってその辺の郵便局にあるんだから公知みたいなもんだでぇ。強いて言えば323条3号で請求」(323は条件反射)
検察官「そんなこと取り調べ済みの証拠でもわかるじゃないですか。しかも公知。不必要。」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「検察官も公知だっていうんですが、裁判所もそうですか?」
裁判所「そりゃあわかりますよ。」
弁護人「裁判所も知ってるというのなら、不必要だろうから撤回します。」
裁判所「じゃ、判決は○月×日の11:20。本日のお白州はこれまで。一同立ちませ〜」

書面審理ですから、勉強熱心な愛知県警や罪名に引かれた傍聴人には理解できなかったかもしれません。