擬律判断を求めるので、弁護人立証は少ないんです。
弁護人「弁1号証として、郵政公社の発送用ラベルの取り調べを求める。カーボン複写になっとるとこに注目してください。カーボンだから一番上の紙に書くと、一番下の紙にも写るのよ。1個の行為だということで。」
検察官「不同意」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「『不同意』ってその辺の郵便局にあるんだから公知みたいなもんだでぇ。強いて言えば323条3号で請求」(323は条件反射)
検察官「そんなこと取り調べ済みの証拠でもわかるじゃないですか。しかも公知。不必要。」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「検察官も公知だっていうんですが、裁判所もそうですか?」
裁判所「そりゃあわかりますよ。」
弁護人「裁判所も知ってるというのなら、不必要だろうから撤回します。」
裁判所「じゃ、判決は○月×日の11:20。本日のお白州はこれまで。一同立ちませ〜」
書面審理ですから、勉強熱心な愛知県警や罪名に引かれた傍聴人には理解できなかったかもしれません。