児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前提性犯罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係

 総合すると、強姦と買春と児童淫行罪は観念的競合になりうる。
 さらに、児童ポルノ製造罪も観念的競合になりうることになります。
 これらは社会見解上1個の行為??

  • 強姦罪と児童買春罪とは観念的競合。

東京高裁H18.3.6
第3 法令適用の誤りの論旨について
論旨は,要するに,原判決は,強姦と児童買春が観念的競合の関係にあるものとして,本件につき強姦を無罪としつつ,児童買春罪の成立を認めているが,13歳末摘の児童に対する強姦罪と児童買春罪とは法条競合の関係に立ち,重い強姦罪のみが成立するものと解すべきであり,強姦が無罪であるのに別に児童買春罪が成立する余地はないから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,児童買春罪は,児童に対する対償の供与を要件とし,また,児童の権利保護という公益目的から非親告罪とされているのであって,強姦罪とは,要件及び目的を異にしており,1個の行為が双方の要件を満たす場合には観念的競合の関係に立つものと解するのが相当である。

名古屋高等裁判所金沢支部H14.3.28
2 児童買春罪,児童ポルノ製造罪と児童に淫行をさせる罪との関係等について(控訴理由第1ないし第6,第16,第18及び第21)
(1)所論は,児童買春罪と児童に淫行をさせる罪とは,行為態様で区別され,後者が成立しない場合に前者が成立するという補充関係にあるとし,本件犯行のように多額の代償を約束して同意を得て性交ないし性交類似行為をするのは児童の純然たる自由意思によるものではなく,児童に淫行をさせる罪に当たり児童買春罪は成立せず,本件各犯行に同罪を適用したことには法令の適用の誤りがあるなどという(控訴理由第1)。
 しかしながら,児童買春罪は,児童買春が児童の権利を侵害し,その心身に有害な影響を与えるとともに,児童を性欲の対象としてとらえる社会風潮を助長することになるため,これを処罰するものであるのに対し,児童に淫行をさせる罪は,国内における心身の未熟な児童の育成の観点から,児童に反倫理的な性行為をさせることがその健全な発育を著しく阻害するためこれを処罰するもので,その処罰根拠を異にし,しかも両罪の規制態様にも差異があることからすると,被告人自身が淫行の相手方になったと認められる場合にあって,その際通常伴われる程度の働きかけを超えて未成熟な児童に淫行を容易にさせ,あるいは助長,促進するといった事実上の影響力を与え淫行をさせる行為をしたと認められるようなときには,両罪に該当することもあり得ると解される。したがって,児童買春罪は常に児童に淫行をさせる罪を補充する関係にあるとする所論は前提において失当である。加えて,多額の対償の供与の約束をして性行為に同意させることが直ちに児童の自由意思を失わせるものとはいい難く,関係証拠によれば,先に述べたとおり(前記第2の1),本件各児童買春行為は対償の供与の約束により児童がその意思によって応じたものと認められるから,法令の適用に誤りはなく(もとより本件事案が訴追裁量を逸脱した起訴であるとは認められない。),所論を採用することはできない。

  • 児童ポルノ製造罪と児童淫行罪は観念的競合(東京高裁H17.12.26)