児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト 1200以上が表示違反の疑い

 特商法も適用されるでしょうが、出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)の出会い系サイトについては、届出制になってますから、虚偽の届出は処罰されます。
 警察の所管なんだから、こっちの方が効くはずですが。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第七条第二項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

http://www.asahi.com/national/update/1015/OSK200910140149.html
 パソコンや携帯電話で利用する出会い系サイトのうち、1200以上のサイトが、業者名や所在地などの表示を義務づけた特定商取引法(表示義務)に違反する疑いがあることが朝日新聞の調べでわかった。出会い系は全部で約2300サイトを確認しており、約半数のサイトに違法の疑いがあることになる。