http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060327-00000012-yom-soci
弁護側が期限までに控訴趣意書を提出しなかったことを理由に、公判手続きを打ち切る控訴棄却の決定をした。
この事件での弁護方針としての当否はともかく、そんなに重大事件も担当しない弁護士に対する教訓としては、
386条1項1号での棄却を避けるために
とりあえず、控訴趣意書差出期限までに、「控訴趣意書」を出しておく
ということです。
間に合わない分は、補充、補充をするわけです。
第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
第376条〔控訴趣意書〕
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
②控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
なお、あんまりくどい控訴趣意書も、規則240条違反になるかもしれません。