児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<オウム裁判>弁護団に控訴趣意書の提出要求 東京高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050902-00000081-mai-soci
 「控訴趣意書の提出要求」って、受けてみたいものです。
 奥村弁護士のようなヒラ弁護士で、普通の事件の場合、あっさり控訴棄却されて終わりです。
 

刑訴法
第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

規則
第238条(期間経過後の控訴趣意書)
控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。

 東京高裁(須田賢裁判長)だから10部ですね。

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Tokyo?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2
第9刑事部 805 毎週月・水・金曜日 原田 國男:池本 寿美子:森 浩史
第10刑事部 805 毎週火・木・金曜日 須田 褧:井口 修:波床 昌則:溝國 禎久

 ちょうど、9部と10部にまたがって係属している事件があります。どちらかにまとめてもらうと助かります。<(_ _)>
 また、同一被告人の実質的に同一の事件について、2件に分けられて、2種類の控訴趣意書を同じ日までに出すように言われています。それも、事務的な負担が重いです。そこで、控訴趣意書差出最終日を延長して欲しいとお願いしているのですが、その日までに何も出さないでおいて「その遅延がやむを得ない事情に基く」と主張するつもりはありません。そんな勇気がないです。

 控訴審の国選弁護をやっていたときに、たまに、弁護人との連絡を全く取らない被告人もいましたが、その時裁判長からご教授いただいたアイデアは、
  とりあえず原審の記録を基に総花的な控訴趣意書を出して
  最終日徒過のリスクをクリアしておいて、
  将来、被告人と意思疎通ができれば、補充する。
でした。