「IT(情報技術)問題に詳しい奥村徹弁護士」というのは返上したいですが、個々の被害者の救済については、現行制度では悲観的だというコメントを述べています。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2006/03/22/20060322ddm002040045000c.html
流出元の捜査員の処分について、警察幹部は厳しい方針で臨むことを示唆しており、懲戒処分は必至とみられる。しかし、刑事責任を問うことは難しいという。法務省の幹部はこう説明する。
「故意に情報を流出させたのならば国家公務員法や地方公務員法の守秘義務違反になる。だがこれまで判明したのはいずれも過失。過失犯として処罰する法律はない」