相談者「児童買春してしまいました。逮捕されますか?逮捕されないように何かしておくことはありませんか?」
弁護士「被害届がでてからでいいじゃろう。何かするとしてもそれからでいいじゃろう」
まあ、普通の弁護士はこういう感覚なんでしょうね。
親告罪じゃないので、被害届とか告訴なんてなくても、端緒が得られれば、最初から逮捕状持ってきます(あるいは事情聴取に呼ばれた時には逮捕状を持って待っている)。
児童買春罪が重い罪であること、証拠隠滅のおそれが高いと思われていることから、発覚すれば原則として逮捕される覚悟でいてください。
やっちゃったことが重大なので逮捕されてもしょうがないと思います。