児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「被害児童から被害届があってから自首すれば間に合う」という弁護士の回答

 バラバラの地域の相談者の口から立て続けに出てきました。

相談者「児童買春してしまいました。逮捕されますか?逮捕されないように何かしておくことはありませんか?」
弁護士「被害届がでてからでいいじゃろう。何かするとしてもそれからでいいじゃろう」

 まあ、普通の弁護士はこういう感覚なんでしょうね。
 親告罪じゃないので、被害届とか告訴なんてなくても、端緒が得られれば、最初から逮捕状持ってきます(あるいは事情聴取に呼ばれた時には逮捕状を持って待っている)。
 児童買春罪が重い罪であること、証拠隠滅のおそれが高いと思われていることから、発覚すれば原則として逮捕される覚悟でいてください。
 やっちゃったことが重大なので逮捕されてもしょうがないと思います。