少年警察活動規則
(平成十四年九月二十七日国家公安委員会規則第二十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F30301000020.html
(不良行為少年についての活動)
第十四条
1 不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言又は指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者(学校又は職場の関係者に連絡することが特に必要であると認めるときは、保護者及び当該関係者)に連絡するものとする。
2 第八条第二項から第四項までの規定は、不良行為少年について準用する。
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/shounen/shounen20081017.pdf
「不良行為少年の補導について」
不良行為の種別及び態様
以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのあるもの。
10 家 出 正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
14 不健全性的行為 少年の健全育成上支障のある性的行為