児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

別サーバーのわいせつ画像のurlの掲載を被告人が管理する掲示板に掲載した行為をわいせつ物陳列罪とした事例(札幌地裁苫小牧支部H17.7.12)

 犯罪事実は、悪い前例を模倣する検察官・裁判官が出ると困るから公表しません。

 事案

Aサーバ=わいせつ画像が記録蔵置されている 
被告人=Bサーバーに掲示板を設置管理
被告人の掲示板に、Aサーバのわいせつ画像のURLを貼った。

当時の報道。

110番・119番:苫小牧署・わいせつ図画陳列容疑で男2人を逮捕 /北海道
2005.05.21 地方版/北海道 21頁 (全211字)  毎日新聞社

ネットでわいせつ動画公開
2005.05.20 共同通信 (全276字)  共同通信社

 ついに出た!という感じ。url掲載を陳列罪とした事例。
 これは元画像があるAサーバをわいせつ物とするんでしょうか?
 被告人がAサーバの画像をUPしたのであれば、「Aサーバにわいせつ画像を記録蔵置して、そのURLをBサーバの掲示板に示した」として、Aサーバを陳列したと構成する必要があります。Bサーバはわいせつ物ではありません。
 共謀のない被告人以外の者がAサーバの画像をUPしたのであれば、そいつが正犯で、被告人は従犯でしょう。Bサーバはわいせつ物ではありません。

 苫小牧も日本法なのに。
 公然陳列罪の事実は動かないとして、検察官も裁判所も弁護人もこれじゃおかしいと思わないんでしょうか?

 かくしてWEB掲載行為の疑律は迷走中です。
 支部の判決が見逃せません。