児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪・児童ポルノ罪が成立しない略式命令(あちこち簡裁)

 実際問題、1罪くらいだと、逮捕勾留されても、罰金の略式命令でおわりだから、弁護人を選任しないことが多いですよね。弁護士費用が損だというので。
 最近、報道された事件は略式命令も閲覧するようにしているのですが、「罪になるべき事実」が事実だとしても、罪が成立しないものが散見されますね。
 略式手続というのはその程度です。それで前科一犯。
 弁護人を選任したとしても気づかないかもしれませんが。