実際問題、1罪くらいだと、逮捕勾留されても、罰金の略式命令でおわりだから、弁護人を選任しないことが多いですよね。弁護士費用が損だというので。
最近、報道された事件は略式命令も閲覧するようにしているのですが、「罪になるべき事実」が事実だとしても、罪が成立しないものが散見されますね。
略式手続というのはその程度です。それで前科一犯。
弁護人を選任したとしても気づかないかもしれませんが。
実際問題、1罪くらいだと、逮捕勾留されても、罰金の略式命令でおわりだから、弁護人を選任しないことが多いですよね。弁護士費用が損だというので。
最近、報道された事件は略式命令も閲覧するようにしているのですが、「罪になるべき事実」が事実だとしても、罪が成立しないものが散見されますね。
略式手続というのはその程度です。それで前科一犯。
弁護人を選任したとしても気づかないかもしれませんが。