いまなおこだわっているんですが、最近の下級審では
わいせつ物陳列=わいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことだが、
違法画像を放置した管理者は、まさに、わいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置いているから
正犯だ
とされているようです。
知って放置したらそこから正犯。
民事じゃ、こうは評価されないのに。
プロバイダ責任制限法は刑事方面、油断してたんでしょうね。
公訴事実では、被告人自ら掲載した画像と、他人が掲載した画像とが、「わいせつな画像合計10画像」などと混然一体に記載されて「もって、公然と陳列したものである」とされているので、普通の弁護士では問題点に気づきません。
他人の掲載した画像については責任が軽くなるはずだとか気づいてくれればいいんでしょうけどね。