児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ブログ経営者の刑事責任?ライブドア

 エログ。
 東京高裁の立場なら、公然陳列罪の正犯です。継続犯。

http://www.nikkansports.com/ns/general/p-so-tp0-060201-0003.html
ライブドア、わいせつブログ野放し状態
 いくつかのブログに入ってみると、性器が見えそうな画像があったり、「無修整画像」掲載をウリにしているものも。制服姿の17歳女子高生との性行為を日記に書いたり、女子高生とみられる少女の画像を掲載したり、わいせつ画像掲示板につながる“問題ブログ”も野放し状態になっていた。

 野放しはまずいんじゃないか。画像認識していなくても未必の故意
 民事のプロバイダ責任よりも厳しいことに注意。

追記
 「17歳の裸」というの写真も出てますね。

 裁判例では、掲示板の趣旨やタイトル(「児童ポルノようこそ」「ロリータ××」「あやしい画像」)で、他人が投稿した違法画像についての故意(未必の故意)を認定しています。
 とすると、真実児童ポルノ画像があるかどうかは別として、カテゴリーとして

共通テーマ一覧
http://blog.livedoor.com/common_theme_category-143.html
女子高生のセキララ☆H事情
女子高生画像!
幼稚園児の今日一日
未成年淫行画像
ロリで可愛いHな女の子!

というのがあれば、万一、そこに児童ポルノ画像があった場合には、未必の故意としては十分です。
 正犯か幇助なのか、何をもって正犯・幇助の実行行為とするのかは争いがありますが、裁判実務ではそういう状況です。