http://tachibanashobo.co.jp/mokuroku/html/200512-1.html
児童ポルノ法、児童福祉法、職業安定法、労働基準法、労働者派遣事業法、風営適正化法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法、売防法、覚せい剤取締法、毒劇法、出管法を対象に福祉犯取り締り要領多様な犯罪事実記載例を収録する
A5判・160頁 定価1300円(税込み)
尾行、張り込み、聞き込み・・・って、伝統的な捜査手法が紹介されています。
援助交際したことがあって、最近、誰かにつけられているような気がする・見張られているような気がする人、ご注意ください。
少年実務研究会 編著『福祉犯罪捜査要領』立花書房
(3)尾 行
ア 尾行の対象
被疑者のほか、被害者及び関係参考人が尾行の対象である。これは、いわば福祉犯捜査に特有のものであるが、いずれの対象も捜査上同等の比重を持っており、被害者、参考人であっても軽視することはできない。
ウ 留意事項
(ア)尾行要員相互の連絡は、サインで行い、みだりに会話をしない。
(イ)逆尾行、看視に対する注意をおこたらない
(ウ)環境に合った目立たない服装と行動をとる。
(エ)急に立ち止まり、方向転換などにまどわされないようにする。
(オ)家屋、電柱、ウインドウガラスなど地形、地物を十分利用する
(カ)相手の反撃を予想してその場所に応じた口実を準備しておく。