って問われると、弁護人も困ります。
それがないと始まらない。
「起訴状朗読」ってときどき、部分的に省略されますよね。別表とかね。
基本に忠実に、291条と256条とを併せて読むと、必要的記載事項は全部読めということになりますが。
読んだ 読まない
そんなことが争点になっている事件があります。
罰条なんて読んでたり、読まなかったりじゃないかと思いました。
291条〔冒頭手続〕
①検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
②裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
第256条〔起訴状、訴因、罰条〕
①公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
②起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。