児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

歯科大生、13歳にわいせつ行為=「授業でストレス」、渋谷でナンパ−警視庁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051012-00000033-jij-soci
 東京都条例の淫行処罰規定も動いているようです。
 科刑状況は知りません。
 医大生が逮捕されると、国家試験の受験の欠格にはなりませんが、学校にバレて停学・退学等の処分を受けることがあって、免許が遠のきます。
 また、国家試験合格後の医籍登録の際に保留されたりします。(最低限、始末書・嘆願書を書かされます。)
 わいせつ行為に対する制裁は、歯科だから軽い獣医だから軽いということはないです。
 とすると、この後に来る諸処分を見越して、早期に慰謝の措置をとってなるべく軽い刑事処分をめざすということになるでしょう。

追記
 医師・歯科医師・獣医師のわいせつ行為に厳しい行政処分が科せられるのは、患者(動物)に直に接するという理由(だけ)ではなく、むしろ高い倫理観が求められる職業だという理由です。(「わいせつ獣医師」なんて、患者である動物には関係ないはずでしょ)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050311/1110497517

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200510/sha2005101302.html
今後、事件調査委員会を設立。事実を確認した段階で 「最大の処分」(退学)を科す方向だ。