児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フィルタリング義務

 「青少年に有益なソフトウェア」を無料配布するとかしないと普及しないと思います。
 奥村弁護士のblogが見えなくなるかもしれませんが、それは構いません。

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050926/mng_____sya_____005.shtml
改正東京都青少年健全育成条例は、接続事業者やインターネットカフェの運営業者らに対してはこうしたサービスの提供を、保護者に対してはサービスの利用をそれぞれ努力義務として規定している。

http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20050925ig91.htm
フィルタリング機能などを積極的に活用して行くならば、携帯電話を通じた犯罪は、かなりの程度、防げるはずだ。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm
第3章の3 インターネット利用環境の整備
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第18条の7 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。
2 インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。
3 第16条第1項第4号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを利用した機器の提供に努めなければならない。
(インターネット利用に係る保護者等の責務)
第18条の8 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。
(インターネット利用に係る都の責務)
第18条の9 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。