「(仮称)子どもを犯罪の被害から守る条例(案)」作成に関する
パブリックコメント(ご意見募集)結果について
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/050613kekka.htm
「(仮称)子どもを犯罪の被害から守る条例(案)要旨」(PDFファイル)
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/kodomojourei_youshi.pdf
3何人も、正当な理由なく、子どもを使用したポルノ(以下「子どもポルノ」という。)を所持し、又は保管してはならない。
5 3の規定に違反したと認められる者を発見した者は、警察官に通報するよう努めなければならない。
1 前項の2又は3の違反行為をした者に対しては、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
2 子どもポルノを所持し、又は保管している者が、自首したときは1の刑を減刑し、又は免除する。
「子どもを使用したポルノ」の定義がわかりません。児童ポルノ法の定義で年齢だけ下げるのでしょうか?
これでは、子どもポルノでありかつ児童ポルノの提供目的所持をしている人が自首した場合、条例違反の罪は減軽免除されても、児童ポルノ法律違反罪は減軽免除されません。条例だからしょうがないけど。
「子どもポルノ」を正当に所持・保管するというのは、司法関係か医療・福祉関係くらいでしょうか?奈良県のプロバイダーが、誰かがUPしたのに気づいてそのままというのは、OUTですね。気づいたら自首するんでしょうか?弁護士なら「正当業務行為だ違法阻却だ。構成要件にも当たらない」って反論しますが、他の業界は、「一応構成要件には該当する」という評価でいいんでしょうか?
追記
所持罪は継続犯ですから、
所持という客観的要素
+児童ポルノという認識という主観的要素
が揃った時点から、所持罪が成立し継続します。
とすると、DPEとかで児童の裸を見つけたら、その時点でDPEが所持罪の既遂ですから、「通報」というより「自首」しておいた方がいいかもしれません。
また、受付段階で「児童ポルノお断り」としておかないと、受付時点で未必の故意が認められるおそれがあります。
こんな風に善良な関連業界にとっては影響が大きいと思うのですが、業界は平穏なようです。