児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春罪(援助交際)の証拠「女性の供述だけでは逮捕されないというのは本当か?」

 今朝も電話相談がありました。
 「女性の供述だけでは逮捕されない」という根拠を聞きたいところです。誰が言い出したんでしょうか?
 逮捕状請求の疎明資料は見たことがないので「逮捕されるか」は知りません。

 ただ、検察官立証とか裁判所に有罪認定のレベルでは、「女性の供述」も立派な証拠ですし、それがホテル・コンビニの領収書・防犯ビデオ、通話記録などで裏付けられれば信用性は高くなります。
 犯人性についても、捜査機関がそこまで突き止めた経緯で、ある程度資料は揃っています。

 そもそも、見ず知らずの生身の人間と、
  1 対償供与の約束した
  2 性交等した
というのを前後の証拠を一切残さずに行うことはかなり困難で、事後的に隠滅することも困難だと思います。
 奥村弁護士としては、証拠を残さないで罪を犯すことを考えるのではなくて、証拠も残るす検挙されるのだから罪を犯さないで欲しいのですが、ご理解いただけますでしょうか?