今朝も電話相談がありました。
「女性の供述だけでは逮捕されない」という根拠を聞きたいところです。誰が言い出したんでしょうか?
逮捕状請求の疎明資料は見たことがないので「逮捕されるか」は知りません。
ただ、検察官立証とか裁判所に有罪認定のレベルでは、「女性の供述」も立派な証拠ですし、それがホテル・コンビニの領収書・防犯ビデオ、通話記録などで裏付けられれば信用性は高くなります。
犯人性についても、捜査機関がそこまで突き止めた経緯で、ある程度資料は揃っています。
そもそも、見ず知らずの生身の人間と、
1 対償供与の約束した
2 性交等した
というのを前後の証拠を一切残さずに行うことはかなり困難で、事後的に隠滅することも困難だと思います。
奥村弁護士としては、証拠を残さないで罪を犯すことを考えるのではなくて、証拠も残るす検挙されるのだから罪を犯さないで欲しいのですが、ご理解いただけますでしょうか?